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離婚裁判の進め方に関して

離婚裁判は最後の手段であり、この前に夫婦による話し合いや離婚調停を経て行うのが一般的です。裁判なので当事者同士で進めるということではなくて、双方が弁護士をたてて行っていくことになります。離婚してくれないから裁判で決着をつけるというふうに事を急いでも、離婚前調停が不調であった場合に裁判に移行出来るという事を知っておく必要があります。条件が整っていれば、家庭裁判所に訴えを提起する事が出来ます。訴状の提出で第1回口頭弁論期日が決められて、同時に被告側にも呼び出し状を送る流れになります。被告は期日に合わせて反論の答弁書をつくり裁判所に渡すことになります。始まる前までの流れは以上のようになります。第1回の口頭弁論から一月に1回の割合で、審理していくことになります。何が争点になっていてそれを証明するものがどの程度あるのかで、離婚裁判の結果に違いが出てきます。認められる可能性が高い証拠は、不倫に関するものや暴力に関するものがあげられます。

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